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相続土地国庫帰属制度

先日、相続土地国庫帰属制度に関する講習を受講しました。

この制度の施行前は、国や自治体に土地を寄付するには境界確定や越境物の解消など、様々なハードルがありとても難しい印象でした。


しかし現在、この制度で申請を行い、承認された数は全体の95%だそうです。

元々、基準を満たさない土地は申請すらしていないケースもあるでしょうが、それを踏まえてもかなりの高確率です。


簡単にポイントをまとめると、、、


誰が申請できるのか?

・相続により土地を取得した人

・共有者に一人でも相続した人が居れば可能

・土地を買った本人は利用できない

となります。


土地の条件は?

・境界が不明確でも状況次第で可能

・相続からの経過年数の期限は無し

 (施工前に相続した土地にも利用可)

・建物があるとNG

・担保権が存在するとNG

・崖地は擁壁が必要

などがあります。


他にも要件はありますが、他者が使用している場合や、そもそも相続登記ができない等、もっともな理由の印象です。


申請手数料や負担金はかかりますが、毎年の固都税の負担や、何より悩みのタネが解消される事を考えれば、良い制度だと思います。


私自身、市役所で不動産相談を受けた際、同日3組の方が連続で、地方の不要土地を引き継いでしまって。。。 という経験があります。


不要土地を相続してお困りの方がいらっしゃいましたら、簡単な土地の情報をいただければ、ある程度、承認の可否判断はつきますので、お気軽にご相談ください。

 
 
 

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