相続土地国庫帰属制度
- 宣明 平野
- 2024年12月5日
- 読了時間: 2分
先日、相続土地国庫帰属制度に関する講習を受講しました。

この制度の施行前は、国や自治体に土地を寄付するには境界確定や越境物の解消など、様々なハードルがありとても難しい印象でした。
しかし現在、この制度で申請を行い、承認された数は全体の95%だそうです。
元々、基準を満たさない土地は申請すらしていないケースもあるでしょうが、それを踏まえてもかなりの高確率です。
簡単にポイントをまとめると、、、
誰が申請できるのか?
・相続により土地を取得した人
・共有者に一人でも相続した人が居れば可能
・土地を買った本人は利用できない
となります。
土地の条件は?
・境界が不明確でも状況次第で可能
・相続からの経過年数の期限は無し
(施工前に相続した土地にも利用可)
・建物があるとNG
・担保権が存在するとNG
・崖地は擁壁が必要
などがあります。
他にも要件はありますが、他者が使用している場合や、そもそも相続登記ができない等、もっともな理由の印象です。
申請手数料や負担金はかかりますが、毎年の固都税の負担や、何より悩みのタネが解消される事を考えれば、良い制度だと思います。
私自身、市役所で不動産相談を受けた際、同日3組の方が連続で、地方の不要土地を引き継いでしまって。。。 という経験があります。
不要土地を相続してお困りの方がいらっしゃいましたら、簡単な土地の情報をいただければ、ある程度、承認の可否判断はつきますので、お気軽にご相談ください。
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